那覇市でオンラインカジノを摘発!賭博の疑いで経営者などを逮捕

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6月2日、那覇署は県公安委員会の許可を受けずにオンラインカジノ店を営業し、不特定多数の客に賭博をさせていた疑いで、経営者の伊波栄作容疑者(49)と従業員の東伸英容疑者(60)を逮捕しました。

両容疑者は2023年4月から2024年2月末ごろにかけて、常習的に賭博を行っていたと疑われています。那覇署は捜査に支障があるとして、2人の罪状認否は明らかにしていません。

同署によると、店舗型オンラインカジノ店の摘発は県内初とのことです。

賭博罪の刑罰については次のようになっています。

  • 賭博罪 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料
  • 常習賭博罪 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役

那覇署はパソコン8台と約700人の氏名などが記載された顧客名簿も押収し、客についての調査もしています。客の中にも容疑がかかるものが出るかもしれません。

同オンラインカジノ店は会員制で、海外で運営されるオンラインカジノで客に遊ばせていたと言います。店内で遊ぶためのポイントを売り、客がスロットやバカラなどで得たポイントを換金していたと見られます。

店は約1週間で140万円程度の利益を上げていたようで、那覇署は2人の余罪についても調査する方針です。

最近は海外のオンラインカジノが人気になり、日本でも利用する客がいるようです。しかし、オンラインカジノでの賭博は日本では罪に該当するのです。

沖縄県の公式サイトには次のような説明もあります。「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」「海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります。賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。」

この説明に違反したのが経営者の伊波栄作容疑者(49)と従業員の東伸英容疑者(60)だったのでしょう。

賭博をするとは、偶然の事情に関して財物を賭けてその得喪を争う者という定義になっています。お金を賭けて、得をしたり損をしたり争うということでしょう。

オンラインカジノでゲームをプレイするだけでは罪になりませんが、お金を賭けるとなると、罪に問われる可能性が出てきます。

しかし、オンラインカジノを利用して、お金を賭けずにゲームプレイするだけでは面白くないと思う人が大半です。そうなると、罪に問われる恐れも意識しながらの賭博となります。

そのため、今回の沖縄での事件でもオンラインカジノ店の経営者と従業員だけでなく、客も逮捕される可能性が出てきました。

客の中には、日本の賭博罪は厳しすぎるという人もいるでしょうが、現行の法律による規定は規定です。守らなければいけません。

ただ、今後同じような罪状で逮捕される人が出る可能性は高いです。オンラインカジノの公式サイトでも日本語の説明がなされているものがあります。日本人顧客を狙っているオンラインカジノもあります。

ただ、規制が厳しい日本の法律とオンラインカジノ側のせめぎ合いにもなるでしょう。それでも、規制方針を厳しくすることも示されているので、日本国内ではオンラインカジノによる賭博ができなくなるでしょう。

日本人が海外でオンラインカジノを利用して、賭博を行うこと自体は違法ではありません。海外での行為にまで日本の法律は適用できないのです。

しかし、日本国内でオンラインカジノ賭博をすれば、違法になるので、逮捕される恐れも高まります。オンラインカジノの人気を受けて、遊んでみたい、お金を賭けてみたいという人は増えていますが、法律に触れてまで行うことでもないでしょう。

どうしてもオンラインカジノで遊びたいという人は、合法化されている国に訪れることをおすすめします。

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この記事を書いた人

パチンコ・パチスロ大好きな大学生。パチンコ歴3年。パチンコ初心者に向けて情報を発信中。

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